インド中小企業 会計規則の緩和

•承認日 -2021年6月23日
•会計規則緩和適用日 -2021年4月1日
•法的規律の概要 – 2013年会社法 | 2021年会社法規則(会計基準)
•政府機関 -インド政府、企業省(MCA)
•ウェブリンク- Copy of Accounting Rules in India

お客様からの重要な質問 •インドでの中小企業(SMC / Small & Medium Sized Company )の定義とは?

– SMCの新定義 –
以下の財務基準範囲内で営業活動を行う非上場企業: 年間売上高 / 取扱高-25億ルピーまで(旧ルール:5億ルピー)
借入金-5億ルピー以下(旧ルール:1億ルピー)

– 当会計年度の緩和適用は前年度末の財務状況が基準値となります。

-SMCは、SMCに該当しない会社の持ち株会社または子会社ではないこと。

– 銀行含む金融機関、保険会社、およびそれらの持ち株会社であるSMCは適用外となります。

•SMCの新定義が必要な理由

– インドにおける中小零細企業(MSME / Micro, Small and Medium Enterprises)の新基準導入に伴 い、会社法に基づく中小企業の定義をMSME法に基づく定義に準拠させる必要がありました。

– 会社法におけるSMCの新定義により、SMC / MSMEの会計および財務報告が簡易化されました。

•インドで営業活動を行う日系および外国企業にとって、どのように影響する?

– 会社法規則と会計基準の緩和により、手続きおよび申告が簡易化されます。
– SMCの年次財務諸表の開示要件が少なくなります。
– 会計コンプライアンス要件の緩和により、SMC新定義に該当する日系および外国企業にとって インドでの営業活動が容易になります。

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