インドにおけるコンプライアンス緩和| COVID-19(新型コロナウイルス感染症)

1.トピック-所得税コンプライアンスの緩和

  • 通知日-2021年5月20日
  • 法的規律の概要:1961年所得税法およびそれに関連する規則
  • 政府機関-直接税中央委員会(CBDT)
  • WebリンクCBDT Circular
  • 猶予制度の特例:税務書類記入と提出期日の延長:
 -金融取引明細書(SFT/Statement of Financial Transactions)の提出期日が2021年5月31日から6月30日まで延長されました。(フォーム61A)
-第四期/四半期の源泉徴収税申告書(TDS / Tax Deducted at Source)の提出期日が2021年5月31日から6月30日まで延長されました。
-第四期/四半期の源泉徴収税証明書(TDS / Tax Deducted at Source)の申告期日が2021年6月15日から7月15日まで延長されました。(フォーム16)
-個人所得税申告書(ITR/ Income Tax Return)の提出期日が2021年7月31日から9月30日まで延長されました。
-2020-21会計年度の税務監査報告書の提出期日が2021年9月30日から10月31日まで延長されました。
-2020-21会計年度の移転価格証明書(フォーム3CEB)の提出期日が2021年10月31日から11月30日まで延長されました。
-2020-21会計年度の法人所得税申告書(CITR/Corporate Income Tax Return)(移転価格(フォーム3CEB)が適用されない場合)の提出期日が2021年10月31日から11月30日まで延長されました。
-2020-21会計年度の法人所得税申告書(CITR/Corporate Income Tax Return)(移転価格(フォーム3CEB)が適用される場合)の提出期日が2021年11月30日から12月31日まで延長されました。
-2020-21会計年度の法人所得税申告書(CITR/Corporate Income Tax Return)の改訂/延滞期限が2022年12月31日から1月31日まで延長されました。

2. トピック-2019-20年度に計上範囲を上回った寄付金は、一定の条件を満たすことにより2020-21会計年度に繰り越して計上されることが許可されました。  

  • 通知日-2021年5月20日
  • 法的規律の概要:
-2013年会社法第135条 -2014年企業(CSRポリシー/Corporate Social Responsibility Policy)規則
  • 政府機関-インド企業省(MCA)
  • WebリンクMCA Circular
  • 寄付金計上の特例:
-2019-20会計年度にPM Cares 基金(インド緊急国民支援救済基金)に支払われた寄付金は、一定の条件を条件を満たすことにより、2020-21会計年度に繰り越して計上されることが許可されました。

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